母が亡くなってから、大分経ちました。
その間いろいろな手続きがあります。
年金だなんだかんだは、大体市役所へ行き、死亡届を出すときに、いろいろ資料を渡され、
その通りにするだけでOKです。
問題は、相続関係ですね。
うちの母は、大した財産もなく、不動産もなかったため、かなり楽だったと思います。
あらかじめ、普通預金とかは、おろすことができるのですが、定期預金となると本人の確認が必要みたいで
無理でした。
そのため、死亡届を出した後、それらを下ろしに行きました。
必要なのが、
改正原戸籍謄本というものです。
それも生まれてから死ぬまでの戸籍謄本です。
母の場合、生まれてから、結婚するまでに本籍が移っており、その後結婚、家を新築したところでさらに本籍を移していました。
そこで、まず最終的な戸籍謄本を取り、そこに書いてあるその前の本籍地がある役場へ行き、戸籍謄本を取ります。
またそこに書いてあるその前の本籍地がある役場へ行き、戸籍謄本を取ります。
またそこに書いてあるその前の本籍地がある役場へ行き、戸籍謄本を取り、出生時までさかのぼることができました。
幸いにも、すべての場所が同一県内であったため、移動距離150km位で済み、一日で終わりました。
もしこれが、遠くの地方から東京へ上京し、さらに遠くへ引っ越していたとかなると、大変なことになります。
あとは、自分の戸籍謄本と印鑑証明。ほかの相続人の戸籍謄本と印鑑証明を集めてください。
ただしこの戸籍謄本と印鑑証明の数ですが、銀行、信金、郵便局などのうち大概のところはコピーしてくれますが、
場所によっては、原本を取られることがあるそうです。
あらかじめ、銀行などに問い合わせたほうがいいです。
あとは、それぞれの金融機関へ行き、申請用紙をもらい、相続人のところに送り、記入、実印をついてもらいます。
私の場合、妹が一人だけだったため、簡単でしたが、相続する人が多い場合は、
四十九日などに全員集まってもらい、一気に書類を仕上げたほうがいいですね。
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